配分金等の確定申告についてお知らせ
令和5年1月17日発行にて「令和4年分配分金等支払証明書」を圧着はがきで送付いたします。
センターから会員の皆様に支払われた配分金は、所得税法上「雑所得」として取り扱われ、55万円までの控除が認められております。
所得税額の計算方法は下記のとおりとなりますので、該当される方は確定申告をお願いします。
1.収入が配分金のみの会員
{配分金-配分金控除(最高55万円)-基礎控除48万円-その他の控除}×所得税率=所得税額
2.収入が配分金と年金の会員
{配分金-配分金控除(最高55万円)+公的年金等-公的年金等控除-基礎控除48万円-その他の控除}×所得税率=所得税額
配分金等収入・公的年金収入以外にも収入がある場合等各人異なりますので、詳細は税務署にてご相談ください。
派遣会員の方は、1月中旬頃「県連合会」より別途源泉徴収票が届きます。